空売り規制・自己株式取得に係る時限措置の延長に関する内閣府令・告示の公布について
お知らせ 2012.10.30
平成24年10月31日
金融庁
1.我が国における上場株式に係る空売り規制については、これまで以下の措置が講じられています。
・原則直前の価格以下での空売りを禁止した価格規制
・売付けが空売りであるか否かの別の明示・確認を取引者等に義務付ける明示・確認義務
・各取引所における、全銘柄合計及び業種別の空売り状況の日次公表(平成20年10月14日以降、順次公表)[平成20年10月14日付報道発表]
これに加えて、平成20年10月30日以降、当面、本年10月31日までの時限的な措置として、以下の措置を講じているところです。[平成24年4月27日付報道発表]
(1)売付けの際に株の手当てがなされていない空売り(Naked Short Selling)の禁止。
(2)一定規模(発行済株式総数の原則0.25%)以上の空売りポジションの保有者に対する、証券会社を通じた取引所への報告の義務付け。取引所による当該情報の公表。
2.また、上場企業の自己株式取得については、我が国株式市場の状況に鑑み、平成20年10月14日以降、本年10月31日までの時限的な措置として、以下のとおり規制を緩和しているところです。[平成24年4月27日付報道発表]
(1)1日の買付数量の上限 直近4週間の1日平均売買高の25%を上限として自己株券の買付けを行うこととされているが、これを100%に引き上げることとする。
(2)買付時間 金融商品取引所の取引終了時刻の直前30分間以外の時間に自己株券の買付けを行うこととされているが、これを適用しないこととする。
3.上記1(1)、(2)、2(1)、(2)の措置は、適用期間が本年10月31日までとされているところ、平成25年4月30日まで行うための内閣府令・告示が本日公布されました。
※平成24年11月1日から施行、適用期間は平成25年4月30日まで。
なお、本件の内閣府令は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3628)