関東財務局による行政処分について①
お知らせ 2025.04.08
立花証券株式会社
代表取締役社長 廣瀬 千春
関東財務局による行政処分について
2025年3月28日、証券取引等監視委員会より、弊社に対する検査の結果として、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して弊社に行政処分を行うよう勧告がなされておりましたが、本日、弊社は、関東財務局より、下記の内容の行政処分を受けましたので、お知らせ申し上げます。
日頃よりご愛顧いただいておりますお客様ならびに関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上げます。
弊社では、この度の行政処分を厳粛に受け止め、外部有識者のご意見も仰ぎながら、
・ 役職員の責任の明確化、
・ 適正かつ健全な業務運営の確保に向け、経営管理態勢及び内部管理態勢の抜本的な見直し、
・ 業績評価や報酬体系の見直しを行ったうえで、法令等遵守態勢や顧客本位の業務運営の徹底、
・ 不適正な勧誘行為の追加調査及びお客様への真摯なご説明、
に取り組み、役職員一同、再発防止ならびに皆様からの信頼回復に努めてまいる所存です。
記
【行政処分の内容】
○ 業務改善命令
(1) 外部有識者を交え、本件に係る根本的な原因の分析に基づき、再発防止に向けて、速やかに以下の点を含む実効性のある業務改善計画を策定し、着実に実施すること。
① 今回の処分を踏まえた本件に係る経営責任の明確化及びその他職員の責任の所在の明確化
② 適正かつ健全な業務運営の確保を目的とした経営管理態勢及び内部管理態勢の抜本的な見直し
③ 法令等遵守態勢の整備・確立及び顧客の最善の利益を重視した組織文化の醸成(業績評価・報酬体系の見直しを含む)
④ 本件法令違反行為を含む不適正な勧誘行為全般についての追加調査及び調査結果を踏まえた顧客への適切な対応
⑤ 本件行政処分の内容についての顧客に対する適切な説明
(2) 上記(1)①から⑤の対応・実施状況について、令和7年5月8日までに書面で報告するとともに、その後の進捗状況を四半期末経過後(初回を令和7年6月末基準とする。)、15 日以内を期限として、以降、そのすべてが終了するまでの間、書面で報告すること。
以上
<お問い合わせ先>
立花証券 コンプライアンス部 03-3669-8088