募集等に係る株券等の配分方針
募集等に係る株券等の配分に係る基本方針
制定 :平成 9年9月1日
(最終改正:平成28年9月15日)
立花証券株式会社
1.当社は、募集(日本証券業協会「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」(以下「配分規則」といいます。)第1条に規定する「募集」をいいます。以下同じ。)若しくは売出し(同条に規定する「売出し」をいいます。以下同じ。)の取扱い又は売出し(以下「募集等」といいます。)に係る株券等のお客様への配分において、お客様の多様な運用のニーズを的確に捉え、マーケットメカニズムに応じつつ適切かつ多様な商品を提供することを旨として業務を行っております。
2. 株券等の配分を行うに際して、当社はあらかじめお客様の需要動向の把握に努め、適切な募集等の取扱いを行うとともに、公正な配分に努めることを基本方針としております。
3. 当社では、次に掲げる方針に従って、募集等に係る株券等のお客様(個人及び機関投資家を除く事業法人をいう。以下同じ。)への配分を行います。
なお、機関投資家への配分につきましては、需要への参加状況などを考慮の上、適切な配分に心がけております。
(1) 新規公開株の抽選による配分の場合
新規公開株のお客様への配分は、配分の機会を公平に提供するため、原則として、配分予定数量の一定割合について抽選により配分先を決定いたします。
なお、委託販売団として割り当てのあった銘柄の場合は、配分の申込みをされた対面取引をご利用のお客様に対して配分予定数量の全量について抽選により配分先を決定いたします。
新規公開株の抽選は、次の要領で当社引受部が行います。
① 抽選は以下の通りの日程で実施いたします。
イ. 当社が引受幹事として募集等を行う場合は、ブックビルディング期間中に行われた需要申告のうち、抽選対象となるお客様からの配分の申込みについて抽選日(発行価格決定日)の午後4時以降に行います。
ロ. 委託販売団として割当のあった銘柄の場合は、当社引受部が決める期間中に受け付けた配分の申込みに対して、申込み受付最終日(当社による「委託販売団」参加申込日)に行います。
② 抽選による配分の申込み数量の上限は特に設けませんが、できるだけ多くのお客様に配分が行われるよう、申込者数が当社の抽選数量を上回った場合には、お客様の配分の申込み数量にかかわらず、当選者一人当たり原則一単位の配分とさせていただきます。
また、申込み数量が当社の抽選数量を上回ったものの、申込者数が当社の抽選単位数に達しなかった場合は、抽選口に申込まれたお客様全員に一単位の配分を行った後、残りの数量を二単位以上申込まれたお客様に下記③の順に従って一人一単位ずつ配分いたします。
③ 抽選にあたっては、抽選対象となるお客様の名簿(一覧表)にもとづいて、コンピュータを用いて乱数(完全に無秩序かつ出現頻度が等しくなるような数字の列)を抽選対象者へ生成して割り当てます。この割当数値を1番から順に並べ替えて、当選者を決定いたします。
④ 抽選の結果、当選しなかった場合は、原則として当該申込みの効力はなくなったものとみなします。
当選したお客様の中からキャンセル(辞退)が生じた場合、キャンセル分は下記(2)に従って抽選によらない方法により再配分させていただきます。
⑤ 抽選に当選されたお客様には、抽選日から翌営業日にかけて、当選の旨及び払込みの要領を、対面取引をご利用のお客様には担当営業員を通じて、又インターネット取引をご利用のお客様には電子メール等でお知らせいたします。当選されなかったお客様には、その旨のご連絡をしない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
⑥ 抽選は、次に掲げるような場合には、その割合を引き下げること又は抽選による配分を採用しない若しくは中止することがございますので、あらかじめご了承下さい。
イ. ブックビルディングの需要が積み上らない場合
ロ.お客様の配分の申込み数量が当社におけるお客様への配分予定数量に満たない場合
ハ. 抽選による配分の申込み数量が、抽選による配分予定数量に満たない場合
ニ. 抽選の行う数量が五単位に満たない場合
(2) 新規公開株を抽選によらない方法で配分する場合
① 対面取引をご利用のお客様のうち、一定の基準に該当するお客様には、新規公開株を抽選によらない方法で配分します。
② 配分にあたっては、お客様のニーズを的確に把握したうえで、「適合性の原則」等に則って、お客様の証券投資に関わる知識・経験・資力・投資方針、当社との取引状況、新規公開株に関わる長期保有意思、需要申告の内容等を勘案して配分することとします。
③ 抽選によらない方法による配分につきましても、原則として、お客様お一人当たり一単位の配分とさせていただきます。
ただし、配分の申込みをされたお客様の数が抽選によらない方法による配分予定数量に満たない場合は、二単位以上申込みをされたお客様に対して一定の基準に従って配分させていただきます。
④ 抽選によらない方法による配分予定数量が一定の基準に該当するお客様の配分の申込数量に満たない場合、一定の基準に該当するお客様であっても配分されないことがあり、そのお客様(上記③で配分を受けたお客様は除く。)については、上記(1)の抽選による配分の対象者とします。
⑤ 抽選によらない方法による配分予定数量が一定の基準に該当するお客様の配分の申込み数量を上回った場合、残りの数量は上記(1)の抽選により配分します。
⑥ 配分を受けたお客様の中からキャンセル(辞退)が生じた場合、キャンセル分は一定の基準に従って再配分させていただきます。
⑦ 発行会社の知名度、営業基盤等が特定地域に偏っていると判断される場合は、地域性を考慮して配分を行う場合がございます。
(3) 新規公開株以外の場合
株券以外の有価証券の新規公開に際しての配分及び既公開株等の配分につきましては、お客様のニーズを的確に勘案した上で、上記(1)、(2)の基準に準じた方法で配分することとしています。
4.当社は、過度な集中配分及び不公正な配分とならないよう、抽選によらない方法で配分する場合のお客様一人当たりの平均株数は、原則として、抽選による一人当たりの平均数量の10倍程度を上限とします。
5.配分先は、原則として、上記3にもとづいて決定いたします。
ただし、お客様から需要申告又は配分の申込みがなされた数量が、当社の配分予定数量に満たない場合又は当社配分に対してお客様からのキャンセル(辞退)が生じた場合には、申告又は配分の申込みをされていないお客様にも、当社とのお取引の状況等を勘案し勧誘を行った結果、配分を行うことがあります。
6.需要申告及び配分の申込みは、お取引店舗において対面又はお電話で受け付けます。また、インターネット取引をご利用のお客様は当社ホームページの専用ページで受け付けます。
なお、インターネット取引につきましては、募集等の取扱いを行わないことがあります。
7.需要申告の受付期間、受付方法、仮条件等、各新規公開案件における具体的なブックビルディングの要領については、各案件の発行会社が作成する有価証券届出書及び目論見書に記載されます。
また、これらの需要申告及び配分の申込みの受付期間、受付方法、抽選等の当社における配分の要領を加えた情報は、その案件のブックビルディング受付開始から募集・売出期間最終日までの間、対面取引をご利用のお客様に対しては当社本支店の窓口にてお知らせし、また、インターネット取引をご利用のお客様に対しては当社のホームページにおいてお知らせいたします。
なお、委託販売団を通じて募集等を行う場合の抽選による配分申込期間は目論見書記載の需要申告期間又は申込期間とは異なります。
8.個別の案件において、上記6までにお示しした内容と異なる方針でブックビルディング又は配分を行う場合は、その旨を変更の理由とともに上記7に併せてお知らせします。
9.当社におきましては、顧客の損失を補填し又は利益を追加する目的での株券等の配分を行わない等、金融商品取引法や自主規制団体の規制を遵守することはもとより、
(1) 発行会社が指定する者、
(2) 募集等の公表日から価格決定日までの間に当該銘柄の空売り(信用新規建て)のある顧客、
(3) 当社の役職員、
(4) 当社に対して特定の利便を与えうる等社会的に不公平感を生じせしめる者、
(5) 暴力団員及び暴力団関係者、いわゆる総会屋等社会的公益に反する行為をなす者、への配分を行わないこと、
(6) 新規公開株の配分において、同一顧客への過度な集中配分は行わないこと、更に他の商品の購入を条件に新規公開株の配分を行う等の不正な配分を行わないなど、その配分のあり方について社内規程に明記し遵守に努める所存であります。
なお、需要申告及び配分の申込みがこれらに該当するお客様からのものであることが判明した場合、その申告又は申込みはお受けいたしません。
10. 株券等を配分した先のお客様(個人を除きます。)の一部につき、配分規則に定めるところにより、そのお客様の名称及びそのお客様に配分した株券等の数量の情報を、主幹事証券を通じて、株券等の発行会社に提供致します。
11. 以上のような配分の基本方針に基づき、公正な配分を通じて金融商品市場の発展に寄与していくことが、当社の使命であると考えております。