証券会社の「顧客資産の分別管理制度」について

立花証券では、お客様からお預りした有価証券(株式・債券等)を、金融商品取引法に則って「分別管理」を行っております。
この「顧客資産の分別管理制度」とは、お客さまが証券会社に預けた有価証券や金銭を、証券会社の資産とは厳格に区分して管理する制度のことです。
株券の場合はそのほとんどが株式会社証券保管振替機構(ほふり)という第三者の機関で区分して管理されています。
また、金銭は信託銀行に信託財産として管理されています。これらのことは、すべて法律で厳しく義務づけられています。証券会社が万一破綻しても、分別管理によりお客さまの資産を全て円滑に返還することができます。

なお、日本証券業協会のホームページ上に、「分別管理に関するQ&A(リーフレット)」が公開されています。

日本証券業協会のページを見る

顧客資産の分別管理に関する保証業務について

2024年6⽉25⽇
立花証券株式会社

当社は、金融商品取引法第43条の2第3項に基づき、顧客資産の分別管理の状況に係る分別管理監査(保証)として、かなで監査法人による、日本公認会計士協会の定める保証業務実務指針3802「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」( 以下「 実務指針」という。)に準拠した、2024年3月31日現在の顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務を受けました。

【ご参考】経営者報告書および保証報告書写し(*)

独立した監査法人の分別管理の法令遵守に関する保証報告書

分別管理の法令遵守に関する経営者報告書

*「独立した監査法人の分別管理の法令遵守に関する保証報告書」は、当社が、独立した監査法人の分別管理の法令遵守に関する保証報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。